【2022】ベトナム税務・法人税・個人所得税・VATなど概要解説|会計税務コンサル会社8社!

〈文 = VIETEXPERT/監修 = 福本:I-GLOCAL CO., LTD.〉

ベトナムで駐在や起業をして会社運営していくうえで必ず理解しておきたい「税金」。法人税や個人所得税、ベトナム特有の外国契約者税、そして付加価値税(VAT)、さらには移転価格税といった主なベトナムの税金。ここでは、ベトナムで働く日本人の皆さんが必ず抑えておきたいポイントに絞って概要を解説していきます。

ベトナムの税金の種類

ベトナムで日本人が事業を展開するときに関連する主な税金は以下の5つです。

  1. 法人所得税(CIT)
  2. 個人所得税(PIT)
  3. 付加価値税(VAT)
  4. 外国契約者税(FCT)
  5. 事業登録税
  6. 加えて知っておきたい税金に関する情報は以下の2つです。

  7. 移転価格税制
  8. 税務調査

それでは1つずつ概要を解説していきます。

①法人所得税(CIT)

ベトナムの現在(2022年)の法人税率は20%です。2014年に25%→22%に、2016年以降に20%まで引き下げられてきました。他の主な東南アジア諸国では、シンガポールが17%、タイ20%、インドネシア22%(2022年以降は20%)、マレーシア24%、フィリピン30%となっており、ベトナムは比較的、法人税率が低い国と言えそうです。また、一定の条件を満たした製造業企業やIT企業にはさらに優遇税制が適用されます。
※石油・ガス事業は、プロジェクトによって32%~50%の法人税率となります。

法人税の計算方法

原則的な考え方は日本と同じです。
(売上+その他の所得-(損金算入費用+非課税所得+繰越欠損金))×20%=法人税

損金算入費用 以下3つを満たしていることが必須
・事業活動に直接的に関連した費用であること
レッドインボイス(電子インボイス)など規定に合った証憑があること
・2000万ドン(約9.5万円)以上の場合、銀行送金の証憑があること
損金不算入費用の一例 レッドインボイス(電子インボイス)など証憑なしで商品サービスを購入した場合の費用
・労働契約書のない給与や賞与などの人件費
・商品サービスの生産や取引に使用されていない固定資産の減価償却費
・一人あたり年間500万ドンを超える制服手当の現金支給
・300 万ドン/月/人を超えの従業員の生命保険料(労働契約書などの社内規定に記載されない場合)
・ゴルフ会員権、ゴルフプレー費用(損金不算入費用として指摘される可能性が高い)
など
詳しくはJETRO発表の損金不算入費用にて。
非課税所得 ・ベトナム国内法人からの配当所得
・寄附金の受け入れ
・科学技術開発から発生した所得
・少数民族や服役後の受刑者の職業訓練事業から発生した所得
など
繰越欠損金 欠損金の繰り越しは発生した翌年から5年間認められる

納税・申告時期

遅れることなく余裕をもって税務処理を進めていきましょう。

  • 課税年度は会計年度と同じで、課税年度末から90日以内に年次確定申告と納税を行う
  • 四半期ごとに予定納税が必要(申告は不要)
  • 2021年より第3四半期までの予定納税の合計金額が年次確定申告の75%に満たない場合、差額について延滞税が課税される

会計年度末に設定できるのは3月末、6月末、9月末、12月末のいずれか。ただし12月末決算が一般的 で、それ以外を期末にする際は事前に登録が必要です。

ベトナムの優遇税率

政府が定める業種や立地に関して行われる外国投資案件では、税制上の優遇措置が設けられています。優遇税率は大きく分類すると「優遇税率」と「減税・免税」の2つのパターンがあります。なお、優遇措置は、本業以外の所得に対しては適用されません。

  1. 優遇税率
  2. 事業の内容や会社設立をする地域によって、10%もしくは17%の優遇税率が適用される。事業所得発生から10年もしくは15年の間、適用。

  3. 減免税
  4. 工業団地に入居する製造業企業や、IT企業に対して適用される。
    ・製造業:2年間の免税→4年間の50%減税となる。課税所得が発生した年度から優遇期間適用となる。
    ・IT企業:4年間免税→9年間50%減税となる。
    ※売上発生4年目からは課税所得が出ていなくても(3年度連続で欠損金が発生していても)優遇期間の起算が開始される。

税務調査によりまったく想定もしなかった指摘を受けることはベトナムではよくあることです。また、将来的に本社への配当支出、事業売却、上場などを検討している場合、そのときになって過去の会計税務についての指摘を受けると大変骨の折れる作業や交渉を強いられます。売却や上場に至っては過去の税務が雑だったために断念せざるを得ない状況になることも考えられます。社内不正の予防の意味合い、そして将来的な目的の円滑な達成のためにも、創業当初から税務の専門家に依頼して、毎年きれいに税務タスクを完了しておくとよいでしょう。

必ず意識しておきたいこと3点!

  1. 損金算入費用と不算入費用をしっかり理解する
  2. 支出時は必ずレッドインボイス(電子インボイス)などの証憑を受け取る
  3. 極力現金での支出は避ける(2000万ドン以上の費用は必ず銀行送金)
2020年10月には「新型コロナ禍」に対する企業支援策として、法人税軽減の法令が公布されました。
「法人税を30%軽減、売上高9億円相当以下の企業が対象」(JETRO)
ここが日本と違うポイント
・インボイス、社内規定など形式を非常に重要視する
・損金算入要件の「事業活動に直接的に関係がある」というのが抽象的なので、解釈が広い
・優遇税率の適用は各自で判断するので、のちに認められないという指摘が入る恐れがある

②個人所得税(PIT)

「税務上の居住者」「個人所得税の種類と税率」「給与所得の税率」について解説します。

税務上の居住者

駐在員や現地採用者、起業家などベトナムで働く多くの日本人はベトナム税務上の居住者になることが多いでしょう。次のいずれかに該当する人は「税務上の居住者」となります。

  1. 課税年度において暦年183日以上をベトナムに滞在していた人
    (ただし、初年度は入国日から12か月で判断)
  2. ベトナムの一時滞在許可証(テンポラリーレジデンスカード)を保有している人
    (ただし、滞在は183日未満で他国の居住証明を提示できれば該当しない)

税務上の居住者となると、所得の受け取り地がどこにあるかに関わらず全世界所得に対してベトナムの個人所得税が課され、納税の義務を負うことになります。給与所得は累進税率によって課税されます。

給与所得に対する税率と計算方法

ベトナムに在住する多くの駐在員や現地採用者、自営業者や起業家はベトナムの法人から給与所得を受け取ることになると思います。給与所得の税率については以下の表の通りです。

(課税所得-所得税控除額)×所得税率=個人所得税

課税所得(月)
税率
~500万ドン
(~25,000円)
5%
500万~1,000万ドン
(25,000~50,000円)
10%
1,000万~1,800万ドン
(50,000~90,000円)
15%
1,800万~3,200万ドン
(90,000~160,000円)
20%
3,200万~5,200万ドン
(160,000~260,000円)
25%
5,200万~8,000万ドン
(260,000~400,000円)
30%
8,000万ドン~
(400,000円~)
35%

▼所得税控除額

基礎控除
11,000,000ドン
(2020年1月から)
扶養控除(子どものみ対象)
4,400,000ドン×該当人数/月
(2020年1月から)
社会保険料額控除
社会保険料額/月

なお、非居住者には一律で20%の税率で課税されます。

唯一の節税?住宅手当
駐在員の住宅を会社で借りて会社が直接家賃を支払っている場合、家賃の金額と家賃以外の所得金額の15%相当額のいずれか低い金額をみなし家賃の金額として、課税所得を計算します。家賃相当額を本人に渡して、本人が家賃を支払うとすると家賃相当額が課税所得になるので、会社負担の家賃の場合は、注意してください。同様に子供の学費(食事代、通学バス代は除く)についても、会社が直接支払えば、課税所得には含まれません。
ここが日本と違うポイント
・住民税もなく最高税率は低いが、課税所得が累進課税に対して低めの設定のため、年間3000万円近くの所得でまではなければベトナムのほうが税額は高い
・社内規定がない出張旅費など、比較的個人所得税の課税所得にされやすい
・入国した日から課税の対象となるので、赴任前の視察も原則はカウントされます

③付加価値税(VAT)

付加価値税(Value Added Tax)は、日本の消費税に似たベトナムの間接税です。個人や企業の事業者は、商品サービスを販売するときに購入者からVATを徴収し、購入時には販売者へVATを支払うことになります。

税率

財およびサービス 税率
標準税率
0%または5%の課税対象と規定されていないもの
10%
必需品や必需サービス(水、肥料、食料品、医薬品など)
5%
輸出品や輸出サービスなど
0%

付加価値税の課税対象外となる財およびサービス(JETRO)

申告と納税

「売上VAT」から「仕入VAT」を引いた金額を納税する。仕入VATとして控除するには以下の4点が必要になります。

売上VAT-仕入VAT=納税額

  1. 電子VATインボイス(以前はレッドインボイスと呼ばれてたもの)
  2. 契約書
  3. 銀行送金証明書(2,000万ドン以上の取引の場合)
  4. 通関書類(輸出取引の場合)

▼申告と納税スケジュール

前年売上が500億ドン超(約2億5千万円超)
月次申告
翌月20日までに申告と納税
前年売上が500億ドン以下(約2億5千万円以下)
四半期毎の申告
翌月30日までに申告と納税

本来は支払いと同時または支払い後に電子インボイスを発行するものですが、ベトナムの商慣習では請求書と同時に電子インボイスを発行することが多くあります。(電子インボイスがなければ支払いをしてくれない)
電子インボイスを発行したにも関わらず、請求した金額を顧客が支払わないとなると、その売上VATを自社で負担しなければいけなくなります。また、請求額が変更になる場合は電子インボイスの内容を修正しなければいけません。電子インボイスの取り消しや修正は非常に複雑です。(レターを作成して、販売者と購入者の双方の署名捺印が必要になるなど)
電子インボイスを発行した場合は、すみやかに支払いをしてもらえるように顧客とコミュニケーションを取るようにしましょう。

  1. VATの徴収漏れがないように会計チームのスキームを組みましょう。
  2. VAT納税の申告漏れや申告遅れがないようにしましょう。
  3. 電子インボイスの内容に誤りがないか確認しましょう。
ここが日本と違うポイント
(日本も導入予定ですが)とにかく電子インボイスが大事。これがなければ控除は認められないです。あったとしても記載に不備がある場合も認められません。

④外国契約者税(FCT)

外国契約者税(Foreign Contractor Tax)とは、ベトナム国外の個人・企業が、ベトナム国内の個人・企業に対して、ベトナム国内でサービスを提供した場合に発生します。FCTを負担するのはベトナム国外の個人・企業ですが、通常はベトナム国内から支払いをする個人・企業が海外送金をおこなう際にFCTを源泉徴収し、ベトナム国内の個人・企業が申告・納税を行います。また、契約書に記載することでベトナム国内の役務提供を受けた側がFCTを負担する(外税とする)ことも可能です。

事例

日本にあるインターネット広告代理店A社が、ベトナム国内にあるB社に対して、インターネット広告の出稿や運用の代行を提供した。この場合、B社はA社への運用代行費を送金する際に、外国契約者税を源泉徴収して、A社の代わりにベトナムで納税する。

外国契約者税の構成と税率

外国契約者税は、実際には「法人税(CIT)」と「付加価値税(VAT)」で構成されます。外国契約者税の意味合いは、本来は外国契約者(ベトナム国外にいる個人や企業)が、ベトナム国内で納税すべき法人税や付加価値税を源泉徴収する仕組みといえます。輸出加工企業(EPE)の場合はVAT分は免除されます。

種別 VAT税率 CIT税率
サービスの提供を伴う物品の売買、内地引渡輸出
なし
1%
サービス一般・機械設備リース
5%
5%
サービスが付随する物品販売
なし
1%
レストラン・ホテル・カジノの管理サービス
5%
10%
利子
なし
5%
ロイヤリティ
なし
10%

※全リストはJETROウェブサイトを参照

外国契約者税の申告と納税率

FCT課税対象取引の発生の都度、10日以内に申告・納税。FCTを申告する前に、FCTの課税対象となる契約の締結日から20日以内に、外国契約者の税コード登録をしましょう。

ベトナム国外の企業はFCTを知らない可能性が高いため、契約時にしっかりと説明をしてFCTの負担者を明確にしましょう。きちんと話しをして進めず、支払いのときになって源泉徴収が発覚しても相手企業から理解が得られず、自社でFCTを負担しなければならなくなるケースもあります。

  1. ベトナム国外への送金が発生する取引をするときはFCTの対象ではないか確認しましょう
  2. FCTが発生することと負担企業について契約時に取引相手から理解を得ておきましょう
  3. 海外送金の都度、申告納税が必要なため遅延しないようにしましょう
ここが日本と違うポイント
・機械設備を輸入する際には、据付作業やベトナム国内輸送が契約に含まれていることが多く、その場合 は各サービスの金額だけでなく、機械設備自体の金額にも「サービスの提供を伴う物品の売買」として CIT 部分の税率 1%が課されます。
・契約書上において、各サービスと機械設備の金額が明確に区分されていない場合、契約金額全体に対して VAT 部分 3%、CIT 部分 2%が課税されてしまいます。
・上記の対策として、サービスの提供を伴わない輸入取引であれば FCT の課税対象外となるので、税負担を軽減するために、輸入条件を CIF や FOB にすること、据付作業やベトナム国内輸送についてはベトナム現地法人のサプライヤーと契約することで外国契約税の有無が変わるので検討してみる価値はあります。

⑤事業登録税

ベトナムでは会社を設立すると事業登録税を納税する義務があります。別名「営業許可税」とも言われます。売上や利益があってもなくてもベトナムで事業活動をしている法人は必ず支払わなければいけません。

税額

資本金額 事業登録税/年間
100億ドン超
(約5千万円超)
300万ドン
(約15,000円)
100億ドン以下
(約5千万円以下)
200万ドン
(約10,000円)
支店、駐在員事務所、
事業拠点、その他の経済組織
100万ドン
(約5,000円)

▼事業活動を行う個人に対しては年間売上に応じた以下の税額となる

年間売上 事業登録税/年間
5億ドン超
(約250万円超)
100万ドン
(約5,000円)
3億超~5億ドン以下
(約150万円~250万円)
50万ドン
(約2,500円)
1億~3億ドン
(約50万円~150万円)
30万ドン
(約1,500円)

支払い期日

毎年、1月31日までに申告・納税をする義務があります。当初の申告から納税額の変更がない場合は、翌年以降の申告は不要(納税のみ)。資本金の変更などで申告額が変更になる場合は、当年の12月31日までに申告しなければなりません。

以前は新規設立した企業は、企業登録証明書(ERC)・投資登録証明書(IRC)・税コード登録証の発行日から30日以内に申告・納税をしなければいけませんでしたが、2020年に発令された新政令により新規設立企業の初年度の事業登録税は免除となりました。

うっかり支払い忘れて納税を遅延すると、しっかり罰金を科されますので気を付けましょう。

⑥移転価格税制

移転価格というのは、親会社や兄弟会社などの関連企業との取引価格のことを言います。この関連企業との取引価格が関連企業ではない、第3者との取引価格と比べて差額がある場合に、意図的に利益を操作していないか、利益を操作することで税金逃れをしていないか、もし差額があるのであれば、第3者との取引価格を適正な取引価格として、その差額に法人税を課税するという制度が移転価格税制になります。この取引価格の対象は、モノの売買だけではなく、ノウハウやロイヤリティ、利息も含まれます。

移転価格文書作成

この移転価格税制への対応は基本的に企業が移転価格文書を作成して、税務調査で税務局からの指摘に対抗することになります。この文書の作成は法律でも求められています。法人税の確定申告書の提出時に作成して保管していることが求められていますが、提出は以下のスケジュールで求められるのみで、毎年提出するわけではありません。

・税務調査中の場合、要求日から15営業日以内
・調査前の場合、要求日から30営業日以内、ただし15日間の延長可

移転価格文書には3種類あり、概要はそれぞれ以下となります。

  1. ローカルファイル
  2. 独立企業間価格を算定するための詳細情報。関連取引の内容、関連者の情報、市場の情報、関連者間の機能・リスク、財務データの分析、ベンチマーク分析を記載。

  3. マスターファイル
  4. グループの活動全体像に関する情報。グループの組織構造、事業の概要、財務状況などグループの活動全体像に関する情報を記載。

  5. 国別報告書
  6. 国別の活動状況に関する情報。グループが事業を行う国ごとの、収入金額、税引前利益の額、納付税額などの国別の活動状況に関する情報を記載。

一方で、法人税の確定申告書の提出とともに移転価格に関するFormというのがあり、こちらは移転価格および移転価格文書に関する概要を記載する必要があります。

移転価格文書免除規定

ローカルファイル、マスターファイル共に同じ条件となり、いずれかに該当する場合、作成が免除されます。

・会計年度における納税者の総売上が50bilVND(約2.5億円)未満、かつ関連者取引の総金額が30bilVND(約1.5億円)未満であること。

・税務局と移転価格事前確認の合意書(以下「APA」)を締結し、APAに関する法規定に従う年次報告書を既に提出していること。

・納税者の事業内容が単純なものであり、無形資産の開発および使用に関する費用、売上が発生せず、売上が200bilVND(10億円)未満、かつ、借入利息及び税引前利益の合計/売上の割合が販売事業の場合は5%以上、製造事業の場合は10%以上、加工事業の割合は15%以上であること。

ここが日本と違うポイント
・マスターファイルの免除のハードルが高く、日本ではマスターファイルの作成が不要なのにベトナム法人では必要となることがある
・関連者の定義が日本の50%に比べて25%の出資をしる場合でも対象となるので、関連者の範囲が広い
・作成要件は翌年ではなく当年の法人税申告時期のためスケジュールがタイト

⑦税務調査

上記を踏まえて、問題の有無を確認されるのが税務調査です。日本に比べて申告時に何も言われなかったのに、税務調査で改めて否認されるなんてことは往々にしてあります。ここでは、概要的な点のみまとめておきます。

税務調査の流れ

一般的に税務調査には2種類あり、調査と査察、チェックと調査など日本語訳により表現が異なりますが、総称としては「税務調査」と呼ばれています。いずれも管轄の税務当局から書面で実施期間、対象税目および担当官によっては今回注目している点などの通知がされます。

調査期間は10営業日以内から最長70日と調査か査察か、地方か税務総局かによって異なるルールとなっています。その後、税務局担当官が議事録を作成し、納税者が検討・同意か反対かを明確にして署名(30営業日以内に納税者が署名しない場合、当局は決定通知書を発行可)します。

内容に納得がいかない場合、納税者はその旨・根拠を記載して署名するので、引き続き調査続行となります。同意された場合は、決定通知書が発行され、納税して終わりとなります。

よく問われる論点
・移転価格(製造業、赤字が継続している企業、利益率が低い企業が狙われやすい)
・税優遇の適用、拡張適用の妥当性
・VAT還付調査の厳格化
・過去の規定が不明確だった法改正、法解釈の変更
・インボイスの適切、不適切

罰金等

概要 調査で指摘された場合 調査前に修正申告する場合 時効 根拠法令
加算税 申告の間違い、行為に対する罰金 20% なし 5年 政令Decree166/2013/TT-BTC
延滞税 追加納税額に対する利息 0.03%/日 0.03%/日 10年 税務管理法106/2016/QH13
重加算税 脱税行為とみなされる場合の罰金 100%~300% なし 5年 政令Decree166/2013/TT-BTC
行政罰金 手続きを行わなかったことへの罰金 最高200mVND(約100万円) 最高200mVND(約100万円) 2年 政令Decree166/2013/TT-BTC
ここが日本と違うポイント
・根拠法令が不明確なものが多く、かつその不明確なところを利用される
・罰金の金額が日本に比べると非常に高い
・法改正により遡及適用があり得る
・税務局側が文書を作成してくれる

ベトナムの会計税務コンサル会社8社

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